障害状態確認届の記載の依頼したが、、、(障害年金停止は怖い)

人生を毎日、楽しんで生きよう。仕事はそこそこに幸せに生きよう。

二週間に一度の診療内科に、行ってきた。

日本年金機構から障害状態確認届の記載の依頼を先生にしたが、次回来るまでに、収入欄の記載をお願いしたいと言われた。また「あまり、高いと障害年金がでないことがあります。」と言われた。

これは困った、どれくらいなら、障害年金がでるのだろうか。調べればわかるものなのだろうか、先生に聞くわけも行かず、帰ってきた。

エ 現症時の就労状況

ひと月の給与(   円程度)

仕事場での援助の状況や意思疎通の状況

障害年金の所得制限を調べると以下のようになっていた。

  1. 所得による支給制限:
  2. 障害等級による支給制限:
    • 障害等級が1級の受給者の場合:
      • 前年の本人の所得額が4,721,000円を超えると全額停止、3,704,001円から4,721,000円の場合は2分の1の年金額が停止します。
    • 障害等級が2級の受給者の場合:
      • 前年の本人の所得額が4,721,000円を超えると全額停止、3,704,001円から4,721,000円の場合は2分の1の年金額が停止します。
  3. 支給対象期間:
    • 20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、前年所得の確認が必要となり、支給対象期間は「10月から翌年9月まで」です。

障害等級2級の場合、3,700,000円を超えると2分の1の年金額が停止します。月にして300,000円程度となるのか。

去年が1,500,000円程度だったので、月にすると125,000円が額面なので、7掛けで、87,500円で申請するか。

あとは、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況はどうすればよいのか。

精神の障害に係る年金の申請において、就労状況は重要な要素です。精神障害の障害認定基準や「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」によれば、以下のポイントが考慮されます。

  1. 就労状況の評価:
    • 就労に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、療養状況を考慮します。
    • 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を十分確認して、日常生活能力を判断します。
  2. 援助や配慮の重要性:
    • 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)や障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討します。
    • 一般企業や自営・家業で就労している場合でも、同程度の援助を受けている場合は、2級の可能性を検討します。
  3. 就労の影響:
    • 就労により、日常生活能力が著しく低下している場合は、就労以外の場面の状況も考慮します。
    • 月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的に判断します。
  4. 診断書の記載:
    • 診断書には「仕事場での援助の状況や意思疎通の状況」を具体的に記載しておくことが重要です。

障害年金の受給は、働いている方でも可能です。具体的な状況に応じて、適切な申請を行いましょう12あなたの個別のケースについては、専門家に相談することをお勧めします

グローバル Web アイコン
shiroki-sr.jp
https://shiroki-sr.jp/work2

精神の障害年金の等級判定ガイドラインについて 考慮すべき要素

Pocket
LINEで送る