会社を辞めて正社員から無職になるときの役所手続き

会社を辞めて無職になってやる!

こう考えるサラリーマンも中にはいらっしゃると思います。

 

 

しかし、サラリーマンから無職になると保険やら年金やらの役所関係の手続きは全て自分でこなさねばなりません。

今まで会社がやってくれていたことを自分でやらねばならないわけです。見えないところで会社は皆さんのために働いていたんですねえ。

ということで本日は、僕の実体験を踏まえながら会社員から無職になるときの役所手続きを解説してみたいと思います!

とはいえ、会社を辞めて無職になるといってもいろんなパターンがありますので、僕の例を示しつつお話していきたいと思います。

例.退職直後の僕の状況

雇用形態:正社員
年金  :厚生年金
健康保険:会社の健康保険組合
雇用保険:加入
源泉徴収:あり
退職理由:自己都合

では、これを例にして退職した後の役所手続きの概要を見ていきたいと思います。

会社を辞めて無職になるときは是非参考にしてください!

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目次 [表示]

会社から受け取るもの

まずは会社から受け取るものを一覧で示します。

離職票と雇用保険被保険者証

第一に受け取るべきはこちらの離職票と雇用保険被保険者証です。

離職票は緑色でペラペラの大きい紙であり、雇用保険被保険者証はわりとしっかりした紙で離職票よりは小さい紙になります。

これは前職で雇用保険に何か月間加入していたかを証明する書類であるとともに、給与がいくら支払われたかを証明するものになります。

退職後、人事部が賃金台帳を元に直近半年分の支払い給与を記入し、ハローワークに提出してから退職者の手に渡ることになるので、手元に届くまでには大体1,2週間ほどかかります。

適当な会社だと手元に届くまでに2週間以上かかる場合もありますので、あまり時間がかかるときは要催促ですね!

特に離職票は失業給付の受給、国民年金の納付猶予申請を行う際に必要となってくるので、間違いなく手元にあるようにしましょう。

雇用保険被保険者証はもし別の会社に就職することになるのならそこで提出が必要になるので、すぐに手元になくてもいいですが必ず確保するようにしましょう。

源泉徴収票

来年の確定申告のために必ず必要になります。

また、再就職した会社での年末調整時にも必ず必要となります。

厚生年金基金加入員証

厚生年金基金に加入している企業の場合、こちらも必要になります。

年金手帳

年金を払っていくために必要になります。
会社に未提出であれば返却の必要はないでしょう。

 

失業給付を受けにハローワークへ行こう

雇用保険加入期間が1年以上であれば失業保険が貰えます。

こちらは正社員であろうがバイトであろうが契約社員であろうが、週に20時間以上働くようであれば雇用保険には強制加入ですので必ず受けられる権利になります。

アルバイトだから貰えない…なんてことはないので勘違いしないようにしましょう。

貰える額は直近の6ヶ月間で支払われた平均給与額の5~8割程度貰えます。
結構もらえますので必ず貰うようにしましょう!

ちなみに、失業給付受給までにかかる日数は以下の通りです。

自己都合退職→90日の給付日数となるが、受け取りに3カ月以上かかる
会社都合退職→離職票を提出して7日間でもらえる

定期的にハローワークに行って就職活動をしている証明をしなければならないのでちょっと面倒ですが、貰うのと貰わないのでは無職にとっては大きな違いですので、必ず貰うようにしましょう!

ちなみに、「4週間に2回就職活動する」というのが失業給付を受けるための条件なんですが、この条件かなり曖昧でして、「ハローワークで面談をやった」とか「説明会に1回行った」とかでも就職活動を行ったことになります。

別に選考を受ける必要がないので失業給付を貰うためだけに就職活動をする気ならば、面談を受けるとか説明会に行く程度でいいでしょう。

ハローワークの面談とか地方自治体が行っている若者向けの就職相談会なんかに参加すると回数を稼げるのでオススメです。

ちなみに自己都合で退職後すぐに就職してしまうと失業保険は貰えません。3カ月ってちょっと待期期間としては長すぎですよね….

退職後の健康保険

退職後の健康保険は以下の4パターンの中から一つ選ぶことができます。

  1. 健康保険のある会社に再就職する→再就職先の健康保険に加入
  2. 収入が130万円未満→家族の健康保険の被扶養者となる
  3. 2か月以上健康保険に加入していた→前の会社の任意継続費保険者になる
  4. 自営業を営む、もしくは上記のいずれにも該当しない(無職)→国民健康保険に加入

僕の場合は退職してすぐに無職になるので国民健康保険に2週間以内に加入しなければならなかったのですが、実はこれ、窓口で延長申請を行えばさらに2週間延長可能です。(これ、どこの本にも書いてないと思います。)

僕の場合、離職票の送付先を実家に指定していたおかげで2週間以内に離職票を受け取ることができず、国民健康保険の切り替えができませんでした。

そこで役所と相談したら2週間延長してくれたので、時と場合によって制度とはどうにでもなるものだな~と感じました。

まあ、1ヶ月間保険証なしで生活してたので病気とか事故が起きたらかなりヤバかったんですけどね。

2週間以内といえど、多少は猶予してもらえるというのをわかっていただければと思います。

退職後の国民年金

会社員は国民年金の第2号被保険者でありますが、60歳までに退職すると国民年金の第1号被保険者となるので退職後は第1号保険者への種別変更が必要となります。

(第1号被保険者とか第2号被保険者とか何???とか思う人はぐぐって調べてみてください。
さすがにそのくらいは常識だと思いますが….)

無職になる場合は間違いなく第1号保険者への切り替えが必要になります。

たとえ再就職するにせよ、再就職日までに空白期間があれば絶対に国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。(手続きは本人が2週間以内に必ず行うこと)

つまり僕のように無職になる場合は再就職するにせよ必ず第1号被保険者となる種別変更の手続きを役所でしなければならないわけですね。

就職時の加入手続きや退職時の被保険者資格喪失の手続きは会社がやってくれますが、国民年金への加入手続きは自分でやらねばならないということです。

※ちなみに、第1号被保険者は月額16490円(平成29年度より)の定額保険料を納めなければなりません(高い!)

この金額を払うのはさすがに無職の僕にはきついので、ぼくは以下の制度を利用しました。

年金を払いたくない場合…若年者納付猶予制度を利用

若年者納付猶予制度ってなに?という方に説明しておくと、若年者納付猶予制度とは、

=国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度がある。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができる。

というものです。

免除でも猶予でもどっちでもいいんですが、これ、免除のほうが無職にとっては圧倒的に美味しいんですよね。ということで僕は年金の免除申請を行ったわけですが、以下何が美味しいかを説明したいと思います。

国民年金の免除申請について

若年者納付猶予制度とは先ほどお話した通り本人の前年所得が一定額以下の場合または失業等の理由がある場合に申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となるという制度のことです。

僕の場合は「失業」という理由があるので問答無用でこちらの制度を使えるわけです。

そして、失業してからその後再就職をしない場合は離職票を市区町村村役場に提出して国民年金保険料免除申請をすれば、失業後から1年6カ月までは保険料を支払うことなく、半分の年金をいただくことができるのです!

これって超美味しい制度ですよね。

つまり若年者納付猶予制度を利用して免除申請を行えば、失業してから1年6カ月間は国民保険料を払わなくともその期間の年金の半分をいただけてしまうというわけです!

まともに国民年金を払うよりは、こっちのほうがお得だと思いませんか?

その期間に一切年金を払わずとも、年金の半分をいただけてしまうわけですから!
(もちろん、後から年金を払い直したっていいわけですけどね。そうなれば将来は満額の年金がもらえます。)

ちなみに、(扶養親族の数+1)×35万円+22万円以内に前年所得が収まればずっとこの制度が使えますので、独身の場合は毎年の所得を57万円以内に常に抑えていれば、保険料を一切支払わずに生涯サラリーマンをやって真面目に保険料を支払っていた人の半分の年金を貰うことができるのです!

…まあ、そんなことは1年半くらいはなんとかなっても数年続けるのは無理な話なので実際にはありえないんですが、制度的にはできるということですね。

 

以上が会社員から無職になるときの役所手続きでした!

無職になるには切り替えの手続きも多いので大変なんですけど、1つサボると後々面倒なので必ず役所に行って確認することをオススメいたします。

まあ、基本は雇用保険、健康保険、年金さえ抑えておけばあとはなんとかなるので、無職になる方は気を付けてくださいw

 

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