60歳以降の働き方って実際どうなの?

以前は60歳になれば定年を迎え、あとは悠々自適……というのが一般的でした。しかし今では60歳以降も働き続ける人が増えています。60歳以降も今の会社で働ける?65歳から70歳までの働き方はどう変わる?本連載では、定年前後の働き方にまつわる情報を、厳選して掲載していきます。(社会保険労務士 佐佐木由美子)
*本記事は、佐佐木由美子『1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100』(自由国民社)を再編集したものです。

65歳まで働き続けられるってホント?

65歳まで雇用は原則保証されている65歳まで雇用は原則保証されている 拡大画像表示

高年齢者が働き続けることができる環境を整備するための法律が「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(「高年齢者雇用安定法」)です。この法律では定年を定める場合に60歳を下回ってはならないことが規定されており、2012年の改正では、定年を65歳未満に定めている事業主に対して、(1)65歳まで定年を引き上げること、(2)65歳までの継続雇用制度を導入すること、(3)定年制を廃止すること、のいずれかの措置を講じることが義務付けられました。これらを「高年齢者雇用確保措置」といいます。

定年年齢が引き上げられている企業では、そこまで引き続き働くことができますし、定年制が廃止されている企業では年齢制限はありません。

【10秒チェック!】本人が希望すれば、定年が60歳であっても原則65歳までは継続雇用制度で働くことができます。自社の制度をまず確認しましょう。

 

65歳から70歳までの働き方はどう変わる?

70歳までの就業確保は「努力義務」70歳までの就業確保は「努力義務」 拡大画像表示

2021年4月から改正・高年齢雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置に加えて、70歳までの就業確保措置が事業主の努力義務となりました。「雇用確保措置」「就業確保措置」という言葉、とてもよく似ているので同じようなものと思うかもしれません。ところが、これらには大きな違いがあります。よくみると、後者は「就業」となっているのがわかるでしょうか? つまり、働く機会を与えることがポイントで、必ずしも雇用することまでは企業に求めていません。そのため、65歳から70歳までの働く機会の選択肢には、「業務委託契約」「社会貢献事業」などが含まれてきます。これらを「創業等支援措置」といいます。

また、「継続雇用制度」を実施する場合でも、65歳からの場合は「特殊関係事業主」以外も可能とされている点に注意が必要です。つまり、これまで働いてきた企業やグループ会社等とはまったく関係のない「他社」で働く選択肢が出てくる、ということです。

あなたの会社が70歳定年であれば、解雇等されない限り70歳まで働くことが可能ですが、「定年を65歳以上70歳未満に定めている企業」「65歳までの継続雇用制度を導入している企業」では、就業確保措置が努力義務。会社ごとに働く選択肢に違いがあります。

【10秒チェック】特殊関係事業主とは、自社の(1)子法人等、(2)親法人等、(3)親法人等の子法人等、(4)関連法人等、(5)親法人等の関連法人等を指します。

Pocket
LINEで送る