60歳以降の働き方って実際どうなの?
65歳まで働き続けられるってホント?
高年齢者が働き続けることができる環境を整備するための法律が「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(「高年齢者雇用安定法」)です。この法律では定年を定める場合に60歳を下回ってはならないことが規定されており、2012年の改正では、定年を65歳未満に定めている事業主に対して、(1)65歳まで定年を引き上げること、(2)65歳までの継続雇用制度を導入すること、(3)定年制を廃止すること、のいずれかの措置を講じることが義務付けられました。これらを「高年齢者雇用確保措置」といいます。
定年年齢が引き上げられている企業では、そこまで引き続き働くことができますし、定年制が廃止されている企業では年齢制限はありません。
65歳から70歳までの働き方はどう変わる?
2021年4月から改正・高年齢雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置に加えて、70歳までの就業確保措置が事業主の努力義務となりました。「雇用確保措置」と「就業確保措置」という言葉、とてもよく似ているので同じようなものと思うかもしれません。ところが、これらには大きな違いがあります。よくみると、後者は「就業」となっているのがわかるでしょうか? つまり、働く機会を与えることがポイントで、必ずしも雇用することまでは企業に求めていません。そのため、65歳から70歳までの働く機会の選択肢には、「業務委託契約」や「社会貢献事業」などが含まれてきます。これらを「創業等支援措置」といいます。
また、「継続雇用制度」を実施する場合でも、65歳からの場合は「特殊関係事業主」以外も可能とされている点に注意が必要です。つまり、これまで働いてきた企業やグループ会社等とはまったく関係のない「他社」で働く選択肢が出てくる、ということです。
あなたの会社が70歳定年であれば、解雇等されない限り70歳まで働くことが可能ですが、「定年を65歳以上70歳未満に定めている企業」と「65歳までの継続雇用制度を導入している企業」では、就業確保措置が努力義務。会社ごとに働く選択肢に違いがあります。