第9回 学校問題と司法-体罰問題と保護者対応

司法・犯罪心理学(’20)

Forensic and Criminal Psychology (’20)

主任講師名:廣井 亮一(立命館大学教授)

【講義概要】
公認心理師法における「司法・犯罪分野」の要点を踏まえて、少年事件、刑事事件、家庭紛争事件の3部で構成する。
第1部は、司法における犯罪心理学、非行臨床をもとに少年事件を取り上げる(第1回~第4回)。第5回では犯罪者・非行少年の更生に関わる専門家の活動を紹介する。
第2部は、児童虐待、高齢者虐待、離婚と面会交流などの家庭紛争事件、さらに体罰問題など学校に関わる問題への対応を解説する(第6回~第9回)。
第3部は、攻撃性をもとに犯罪の4類型を理解したうえで、ストーカー犯罪、凶悪事件の精神鑑定例、犯罪被害者への贖罪を取り上げる。また、司法における心理臨床家の活動も紹介する。最後に現在の司法の潮流である司法臨床、治療的司法、加害者臨床をもとに、司法・犯罪心理学の展望と課題を解説する(第10回~第15回)。

【授業の目標】
公認心理師法における「司法・犯罪分野」の要点である、少年事件、刑事事件、家庭紛争事件の3部門を学ぶ。そのうえで司法の枠組みを踏まえた、少年への非行臨床、成人への加害者臨床、家庭事件への家族臨床の展開を理解することを目的とする。

【履修上の留意点】
新聞等で少年や成人の事件、家庭での虐待事件等の報道を読み、現代の少年非行、成人犯罪、家庭事件の特徴を考えておく。さらに、講義で関心をもったテーマを各自でさらに深く学ぶこと。

第9回 学校問題と司法-体罰問題と保護者対応

・体罰と懲戒の違いを理解したうえで、懲戒行為が体罰に陥らないための留意点を提示する。
・学校における対応困難な保護者問題について、いわゆるモンスターペアレントへの対応を通して検討する。
・保護者対応の基本である傾聴と事実の調査の方法を説明する。
・学校の問題解決のための法と臨床の協働を提示する。

【キーワード】
体罰、懲戒、モンスターペアレント、事実の調査


学校における体罰と懲戒及び運動部活動の指導に関する次の①~④の記述から,誤っているものを一つ選びなさい。

① 校長及び教員は,児童生徒の教育上必要があると認めるときは,体罰を加えてもよい。

② 校長及び教員は,児童生徒の教育上必要があると認めるときは,懲戒を加えてもよい。

③ 体罰と懲戒の区別の判断の一つとして,児童生徒の年齢,健康,心身の発達状況,当該行為が行われた場所的・時間的環境等,総合的に考えることである。

④ 運動部活動の指導において,特定の生徒たちに対して,執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とは言えない。

フィードバック
正解は①です。

【解説/コメント】

学校教育法 11 条をもう一度参照してください。
「校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣の定めるところにより,児童,生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。」と体罰と懲戒を明確に区別して,体罰を禁止しています。
体罰と懲戒の区別の一つを次のように示しています。
懲戒の行為が体罰に該当するかどうかは,児童・生徒の年齢,健康,心身の発達状況,当該行為が行われた場所的・時間的環境,懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え,個々の事案ごとに判断する必要がある。
運動部活動について,文部科学省は平成 25 年 3 月通知で次のように厳しく明言しています。「指導と称し,部活動顧問の独善的な目的を持って,特定の生徒たちに対して,執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とは言えない。」

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