第5回 犯罪者・非行少年の更生に関わる専門家
司法・犯罪心理学(’20)
Forensic and Criminal Psychology (’20)
主任講師名:廣井 亮一(立命館大学教授)
【講義概要】
公認心理師法における「司法・犯罪分野」の要点を踏まえて、少年事件、刑事事件、家庭紛争事件の3部で構成する。
第1部は、司法における犯罪心理学、非行臨床をもとに少年事件を取り上げる(第1回~第4回)。第5回では犯罪者・非行少年の更生に関わる専門家の活動を紹介する。
第2部は、児童虐待、高齢者虐待、離婚と面会交流などの家庭紛争事件、さらに体罰問題など学校に関わる問題への対応を解説する(第6回~第9回)。
第3部は、攻撃性をもとに犯罪の4類型を理解したうえで、ストーカー犯罪、凶悪事件の精神鑑定例、犯罪被害者への贖罪を取り上げる。また、司法における心理臨床家の活動も紹介する。最後に現在の司法の潮流である司法臨床、治療的司法、加害者臨床をもとに、司法・犯罪心理学の展望と課題を解説する(第10回~第15回)。
【授業の目標】
公認心理師法における「司法・犯罪分野」の要点である、少年事件、刑事事件、家庭紛争事件の3部門を学ぶ。そのうえで司法の枠組みを踏まえた、少年への非行臨床、成人への加害者臨床、家庭事件への家族臨床の展開を理解することを目的とする。
【履修上の留意点】
新聞等で少年や成人の事件、家庭での虐待事件等の報道を読み、現代の少年非行、成人犯罪、家庭事件の特徴を考えておく。さらに、講義で関心をもったテーマを各自でさらに深く学ぶこと。
第5回 犯罪者・非行少年の更生に関わる専門家
・犯罪者や非行少年の更生に関わるさまざまな専門家とその関与の方法を説明する。
・非行少年の更生の要点を家庭裁判所の「補導委託による試験観察」の事例を通して具体的に説明する。
【キーワード】
法律事務所、弁護士、公認心理師、警察、民間刑務所、試験観察、補導委託
『官民協働刑務所創設の意味』
島根あさひ社会復帰促進センターは、PFI手法*を活用し、施設の設計、建築及び運営の一部を民間事業者に委託して運営される刑事施設です。運営業務については、構造改革特区制度を活用することにより、公権力の行使に関わる業務も含め、幅広く民間に委託され、また施設内に設けられた受刑者向けの診療所の管理を島根県に委託しております。
これまで、刑務所は社会から隔絶され、国民もその実態を知ることがなかった施設でした。しかしながら、犯罪の増加とそれに伴う刑務所の過剰収容問題を解決するため、限られた職員定員の中での早急な施設整備の必要性、官製市場の民間開放の一環として、刑務所においても民間に委託できるものは委託すべきという規制改革の大きな流れ、そして「国民に理解され、支えられる刑務所」を目指す行刑改革の動きの中で官民協働刑務所は誕生しました。刑務所の運営に民間事業者が参画する意義には、たいへん大きなものがあると考えられています。
*「PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法です。 これにより、低廉かつ良質な公共サービスの提供、公共サービスの提供における行政の関わり方の改革、民間の事業機会を創出することを通じた経済の活性化が期待されます。