第14回 精神疾患をとりまく法と制度
第14回 精神疾患をとりまく法と制度
精神疾患をとりまく法制度や社会資源について学ぶ。精神保健福祉法の沿革と内容、非自発的入院を含む入院手続き、障害者総合支援法、医療観察法、成年後見制度などについて学び、歴史的経緯と将来に向けての課題を検討する。
【キーワード】
精神保健福祉法、非自発的入院、障害者総合支援法、医療観察法、成年後見制度
1.精神医療と法
(1) 精神障害の治療のための特別法の必要性
触法行為 触法行為とは、刑罰法令に触れるものの子ども本人が14歳未満であるため刑事責任は問われない行為のことである。 (少年法第3条第1項第2号)なお、子どもが14歳以上であれば犯罪行為となり、この場合は警察や家庭裁判所が対応することとなる。
心神喪失
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精神上の障害のため是非善悪を弁別できないか、また弁別してもそれによって行動することができない状態。
精神保険法
(2) 国連原則採択後の精神保険法制度
フランスの哲学者ガタリ フェリックス・ガタリ 杉村昌昭訳『精神病院と社会のはざまで――分析的実践と社会的実践の交差路』水声社、2012年
2.精神障害者の医療に関わる法制度
(1) 精神保健に関する法制度の歴史
1900年「精神病者監護法」
1919年精神病院法が制定
1950年両法が廃止され「精神衛生法」が制定
1987年精神保健法と呼称が変更
1993年障害者基本法が改正
2005年障害者自立支援法の制定
2013年精神保健福祉法に改正
(2)精神保健福祉法(2013平成25年)
(3)医療観察法(心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律)
(4)今後の課題
3.精神障害を持つ人の地域生活に関係する法制度
(1)障害者総合支援法
(2)地域生活を支えるためのその他の法制度
(3)家族への支援
レスパイトサービス(一時的に家族以外の人が代わって世話をする)