来年2026年4月に退職して、大学院を目指す。
心理系の大学院に行こうと思っている。
教育訓練給付制度を使って、専門実践教育訓練給付金をもらうことができるようだ。
しかし、お金はそれではなりない。
そのために、傷病手当金と保険を考えなければならい。
病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
従業員が休業したときの企業の負担は? 手当や補償を解説 | NISSAY Business INSIGHT
【休職】傷病手当金は再度もらうことができる?傷病手当の再支給/社会的治癒とは?
GLTD(団体長期障害所得補償保険)
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大学院が終わった後は、職業訓練受講給付金をもらう。